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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 第一条 (施行期日)
平成二十年厚生労働省令第十五号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 目次
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