(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第四十五条 法第八十八条第三号に規定する主務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗