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総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第六条 (中核的研究機関に係る特例)

平成二十年総務省令第百十五号府省令
(中核的研究機関に係る特例)

第六条

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 中核的研究機関の名称
  2. 法第三十七条第一項に規定する特定の分野

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