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社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令 第八条 (その他の経過措置)

平成二十年総務省令第二十号府省令
(その他の経過措置)

第八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。

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