(内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式) 第七条 令第十五条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第七とする。2令第十五条第二項において準用する令第十三条第二項の届出は、別記様式第八による届出書によるものとする。3令第十五条第二項において準用する令第十三条第三項の届出は、別記様式第九による届出書によるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗