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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第四条 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成二十年政令第三百四十六号政令
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条

第四条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。)又は第百八十一条第三項(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪(児童である女子を姦淫する行為に係るものに限る。)は、新令第一条第三号に掲げる罪とみなす。

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