(電子記録の嘱託) 第十一条 この政令に規定する電子記録の請求による電子記録の手続に関する法の規定には当該規定を法第四条第二項において準用する場合を含むものとし、この政令中「請求」及び「請求者」にはそれぞれ嘱託及び嘱託者を含むものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗