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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令 第八条 (法第十一条第一項の基準額)

平成二十年政令第二百七十八号政令
(法第十一条第一項の基準額)

第八条

第十一条第一項に規定する政令で定める額は、二百万円とする。

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