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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令
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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令 第八条 (法第十一条第一項の基準額)
平成二十年政令第二百七十八号
政令
(法第十一条第一項の基準額)
第八条
法
第十一条第一項
に規定する政令で定める額は、二百万円とする。
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この条文が参照している条文
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第11条
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