(有償資金協力業務を委託することができる金融機関の範囲)
第一条
独立行政法人国際協力機構法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する政令で定める金融機関は、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫、保険会社、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会、株式会社国際協力銀行及び株式会社商工組合中央金庫とする。
独立行政法人国際協力機構法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する政令で定める金融機関は、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫、保険会社、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会、株式会社国際協力銀行及び株式会社商工組合中央金庫とする。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。