(中小企業者の範囲) 第一条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(次条において「法」という。)第二条第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗