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国家公務員制度改革推進本部令 第七条 (本部の組織の細目)

平成二十年政令第二百二十一号政令
(本部の組織の細目)

第七条

この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

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