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電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令 第二条 (税率)

平成二十年政令第百九十六号政令
(税率)

第二条

特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、四十六・五パーセント(貴州紅星発展大龍錳業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG MANGANESE INDUSTRY CO.,LTD.)により生産されたもの(次条第二項において「特定電解二酸化マンガン」という。)にあっては、三十四・三パーセント)とする。

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