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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 第一条の二 (借入金の限度額)
平成二十年政令第百九十二号
政令
(借入金の限度額)
第一条の二
法
第二十九条第二項
に規定する政令で定める金額は、三億九千万円とする。
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この条文が参照している条文
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第29条
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 目次
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