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恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令 第一条 (令和八年度における恩給改定率)

平成二十年政令第百二十号政令
(令和八年度における恩給改定率)

第一条

令和八年度における恩給法第六十五条第二項に規定する恩給改定率は、一・〇六七とする。

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恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令 目次 第二条(扶助料等の年額に係る加算額に加算する額) →