(農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使)
第二十四条
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。