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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第三十九条 (政令への委任)

平成二十年法律第八十号法律
(政令への委任)

第三十九条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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