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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第二十条 (政令への委任)

平成二十年法律第八十号法律
(政令への委任)

第二十条

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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