条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
› 第二十条
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第二十条 (政令への委任)
平成二十年法律第八十号
法律
(政令への委任)
第二十条
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第二十条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十九条(審査請求と訴訟との関係)
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 目次
第五十七条(処分等に関する経過措置) →