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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第十条 (国家公安委員会規則への委任)

平成二十年法律第八十号法律
(国家公安委員会規則への委任)

第十条

第六条から前条までに定めるもののほか、裁定の手続その他裁定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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