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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第一条 (趣旨)

平成二十年法律第八十号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等のオウム真理教による無差別大量の殺傷行為が暴力により国の統治機構を破壊する等の主義を推進する目的の下に行われた悪質かつ重大なテロリズムとしての犯罪行為であり、これにより不特定又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることに加え、オウム真理教が、教団としてテロリズムとしての犯罪行為を実行する能力を形成する過程においても、これに立ち向かった者やその家族が教団の発展を阻害する者として殺傷行為等の犯罪行為の犠牲となっていること等を踏まえ、国においてこれらの犯罪行為(以下「テロリズム等」という。)の被害者等の救済を図ることがテロリズムと戦う我が国の姿勢を明らかにする意義を有することにかんがみ、オウム真理教犯罪被害者等に対する給付金の支給について定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条第四項及び第九条の規定は公布の日から、附則第五条の規定はこの法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日
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