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生物多様性基本法 第五条 (地方公共団体の責務)

平成二十年法律第五十八号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本原則にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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