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宇宙基本法 第九条 (地方公共団体の努力義務)

平成二十年法律第四十三号法律
(地方公共団体の努力義務)

第九条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、宇宙開発利用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

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