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国家公務員制度改革基本法 第六条 (多様な人材の登用等)

平成二十年法律第六十八号法律
(多様な人材の登用等)

第六条

政府は、採用試験について、多様かつ優秀な人材を登用するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 現行の採用試験の種類及び内容を抜本的に見直し、採用試験に次に掲げる種類を設けるとともに、その内容をそれぞれ次に定めるものとすること。
    1. 総合職試験政策の企画立案に係る高い能力を有するかどうかを重視して行う試験
    2. 一般職試験的確な事務処理に係る能力を有するかどうかを重視して行う試験
    3. 専門職試験特定の行政分野に係る専門的な知識を有するかどうかを重視して行う試験
  2. 前号の措置に併せ、次に掲げる採用試験の区分を設けるとともに、その内容をそれぞれ次に定めるものとすること。
    1. 院卒者試験大学院の課程を修了した者又はこれと同程度の学識及び能力を有する者を対象とした採用試験
    2. 中途採用試験係長以上の職への採用を目的とした採用試験

2政府は、職員の職務能力の向上を図るため、研修その他の能力開発によって得られた成果を人事評価に確実に反映させるとともに、自発的な能力開発を支援するための措置を講ずるものとする。

3政府は、次に定めるところにより、管理職員としてその職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員を総合的かつ計画的に育成するための仕組み(以下「幹部候補育成課程」という。)を整備するものとする。この場合において、幹部候補育成課程における育成の対象となる者(以下「課程対象者」という。)であること又は課程対象者であったことによって、管理職員への任用が保証されるものとしてはならず、職員の採用後の任用は、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。

  1. 課程対象者の選定については、採用後、一定期間の勤務経験を経た職員の中から、本人の希望及び人事評価に基づいて随時行うものとすること。
  2. 課程対象者については、人事評価に基づいて、引き続き課程対象者とするかどうかを定期的に判定するものとすること。
  3. 管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修を行うものとすること。
  4. 国の複数の行政機関又は国以外の法人において勤務させることにより、多様な勤務を経験する機会を付与するものとすること。

4政府は、幹部職員等に関し、その職責を担うにふさわしい能力を有する人材を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 幹部職員等に求められる役割及び職業倫理を明確に示すとともに、これらを人事評価の基準とするための措置を講ずること。
  2. 公募に付する幹部職員等の職の数について目標を定めるものとすること。

5政府は、高度の専門的な知識又は経験の求められる職に充てる人材を国の行政機関の内外から登用し、その能力を十分に発揮させるため、兼業及び給与の在り方を見直し、必要な措置を講ずるものとする。

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