(第三者のためにする傷害疾病定額保険契約) 第七十一条 保険金受取人が傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、当然に当該傷害疾病定額保険契約の利益を享受する。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗