(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第五条第四項及び第二十八条第二項の規定の適用については、同法第五条第四項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(第二十八条第二項において「施行時特例市」と、同法第二十八条第二項中「若しくは中核市」とあるのは「、中核市若しくは施行時特例市」とする。