条文くん法令検索 AIに質問する

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第七十三条 (地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成二十年法律第四十号法律
(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十三条

施行時特例市に対する前条の規定による改正後の地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第五条第四項及び第二十八条第二項の規定の適用については、同法第五条第四項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(第二十八条第二項において「施行時特例市」と、同法第二十八条第二項中「若しくは中核市」とあるのは「、中核市若しくは施行時特例市」とする。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第七十三条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第八十二条(政令への委任) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 目次