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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第十六条 (認定観光圏整備事業の実施に係る勧告等)

平成二十年法律第三十九号法律
(認定観光圏整備事業の実施に係る勧告等)

第十六条

市町村又は都道府県は、観光圏整備計画に定められた観光圏整備事業が実施されていないと認めるときは、当該観光圏整備事業を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。

2市町村又は都道府県は、認定観光圏整備実施計画に定められた観光圏整備事業(以下「認定観光圏整備事業」という。)について、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を国土交通大臣に通知することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による通知があった場合において、第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がなくてその要請に係る認定観光圏整備事業を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、認定観光圏整備実施計画に従って当該認定観光圏整備事業を実施すべきことを勧告することができる。

4国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

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