(目的)
第一条
この法律は、我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、令和十二年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、市町村による特定間伐等促進計画の作成並びに都道府県知事による特定増殖事業計画及び特定植栽事業計画の認定並びにこれらの計画の実施に関する特別の措置を講じ、もって森林の適正な整備に寄与することを目的とする。
この法律は、我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、令和十二年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、市町村による特定間伐等促進計画の作成並びに都道府県知事による特定増殖事業計画及び特定植栽事業計画の認定並びにこれらの計画の実施に関する特別の措置を講じ、もって森林の適正な整備に寄与することを目的とする。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。