(目的) 第一条 この法律は、平成二十年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗