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少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 第三条 (児童相談所への調査の概要及び結果の通知)

平成十九年国家公安委員会規則第二十三号規則
(児童相談所への調査の概要及び結果の通知)

第三条

法第六条の六第三項の通知は、別記様式の調査概要結果通知書をもって行うものとする。

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