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被留置者の留置に関する規則 第五条 (関係簿冊の備付け)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(関係簿冊の備付け)

第五条

留置施設には、次の各号に掲げる簿冊を備え、所定事項を記録しておかなければならない。

  1. 被留置者名簿
  2. 被留置者出入簿
  3. 被留置者金品出納簿
  4. 被留置者反則行為措置簿
  5. 被留置者診療簿
  6. 被留置者戒具使用・保護室収容簿
  7. 被留置者面会簿
  8. 被留置者信書発受簿
  9. 看守勤務日誌

2前項各号に掲げる簿冊の様式は、警察庁長官の定めるところによる。

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