(関係簿冊の備付け)
第五条
留置施設には、次の各号に掲げる簿冊を備え、所定事項を記録しておかなければならない。
- 一被留置者名簿
- 二被留置者出入簿
- 三被留置者金品出納簿
- 四被留置者反則行為措置簿
- 五被留置者診療簿
- 六被留置者戒具使用・保護室収容簿
- 七被留置者面会簿
- 八被留置者信書発受簿
- 九看守勤務日誌
2前項各号に掲げる簿冊の様式は、警察庁長官の定めるところによる。
留置施設には、次の各号に掲げる簿冊を備え、所定事項を記録しておかなければならない。
2前項各号に掲げる簿冊の様式は、警察庁長官の定めるところによる。