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被留置者の留置に関する規則 第二十三条 (弁護人等との外部交通等)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(弁護人等との外部交通等)

第二十三条

被留置者の弁護人等から当該被留置者との面会又は書類その他の物品の授受の申出があったときは、留置主任官は、その者が刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する者であることを確認しなければならない。

2捜査主任官は、弁護人等との面会又は書類その他の物品の授受に際し、捜査上の必要があるときは、公訴の提起前に限り、その日時、場所及び時間を指定することができる。ただし、被疑者の防御の準備をする権利を、不当に制限してはならない。

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