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特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令
平成十九年経済産業省・環境省令第四号
府省令
· 条文 3 件 ·
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特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(施行期日)
第二条
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める省令の廃止)
第三条
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第二項の経済産業省令・環境省令で定める区分等)