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環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 第一条 (施行期日)

平成十九年環境省令第二号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

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