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海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則 第二条 (許可証)

平成十九年国土交通省令第七十二号府省令
(許可証)

第二条

国土交通大臣は、法第五条第一項の許可をしたときは、第二号様式による許可証を交付する。

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