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海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則 第二条 (許可証)
平成十九年国土交通省令第七十二号
府省令
(許可証)
第二条
国土交通大臣は、法
第五条第一項
の許可をしたときは、第二号様式による許可証を交付する。
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この条文が参照している条文
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第5条
← 第一条(安全水域への入域の許可の申請)
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