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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令 第一条 (施行期日)

平成十九年財務省・経済産業省令第五号府省令
(施行期日)

第一条

この命令は、法の施行の日(平成二十年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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