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輸出入取引法施行規則 第四十六条

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令

第四十六条

第十九条第一項において準用する協同組合法第四十一条第一項の規定により輸出組合又は輸入組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産又は正味財産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

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