(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第四十二条
監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二事業報告書が法令又は定款に従い当該輸出組合又は当該輸入組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
- 三当該輸出組合又は当該輸入組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
- 四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 五監査報告を作成した日
2前項の規定にかかわらず、監査権限限定輸出組合(法第十九条第一項において準用する協同組合法第二十七条第八項に規定する輸出組合をいう。)又は監査権限限定輸入組合(法第十九条の六において準用する法第十九条第一項において準用する協同組合法第二十七条第八項に規定する輸入組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。