第四十条
法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第五項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第五項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。