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輸出入取引法施行規則 第十八条の二 (役員のために締結される保険契約)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(役員のために締結される保険契約)

第十八条の二

第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の六第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する輸出組合又は輸入組合を含む保険契約であって、当該輸出組合又は当該輸入組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該輸出組合又は当該輸入組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
  2. 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

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