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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第二十二条 (小売等特例商標に係る商標権の分割等の登録の方法)

平成十九年経済産業省令第十四号府省令
(小売等特例商標に係る商標権の分割等の登録の方法)

第二十二条

小売等特例商標に係る商標権について、商標登録令施行規則第九条又は第十一条の規定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第一表示部には、小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した小売等特例商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に小売等特例商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。

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