(特定保安施設事業交付金の限度額)
第二条
特定保安施設事業交付金の限度額は、工事費(修繕に係るものを除く。以下同じ。)に係るものにあっては当該特定広域団体が行う保安施設事業に係る工事費の額(以下単に「工事費の額」という。)の三分の二に相当する額を、事務費に係るものにあっては工事費の額の千分の二十五に相当する額をそれぞれ基準として、農林水産大臣が定める。
特定保安施設事業交付金の限度額は、工事費(修繕に係るものを除く。以下同じ。)に係るものにあっては当該特定広域団体が行う保安施設事業に係る工事費の額(以下単に「工事費の額」という。)の三分の二に相当する額を、事務費に係るものにあっては工事費の額の千分の二十五に相当する額をそれぞれ基準として、農林水産大臣が定める。