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日本薬局方標準品を製造する者の登録に関する省令 第十二条 (報告の徴収)

平成十九年厚生労働省令第百十七号府省令
(報告の徴収)

第十二条

厚生労働大臣は、製造業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録製造機関に対し、その製造業務の状況に関し報告をさせることができる。

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