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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十五条 (純資産の分類)
平成十九年厚生労働省令第三十八号
府省令
(純資産の分類)
第三十五条
純資産は、積立金及び評価・換算差額等に分類して記載しなければならない。
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