条文くん法令検索 AIに質問する

社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十五条 (純資産の分類)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(純資産の分類)

第三十五条

純資産は、積立金及び評価・換算差額等に分類して記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十五条(純資産の分類)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(偶発債務の注記) 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三十六条 →