(財産目録の区分表示) 第十一条 前条の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三純資産 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗