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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十一条 (財産目録の区分表示)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(財産目録の区分表示)

第十一条

前条の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

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