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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令 第二条 (医療等の用途)

平成十九年厚生労働省令第十四号府省令
(医療等の用途)

第二条

法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。

  1. 次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
    1. 国の機関
    2. 地方公共団体及びその機関
    3. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関
    4. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
    5. 国立健康危機管理研究機構
  2. 法第六十九条第四項及び第六項に規定する試験の用途
  3. 法第七十六条の六第一項に規定する検査の用途
  4. 法第七十六条の八第一項に規定する試験の用途
  5. 犯罪鑑識の用途
  6. 前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途
  7. 前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途

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