(指定の解除) 第五条 文部科学大臣は、被占領地域流出文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。2文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗