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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第五条 (指定の解除)

平成十九年文部科学省令第三十七号府省令
(指定の解除)

第五条

文部科学大臣は、被占領地域流出文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。

2文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するものとする。

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