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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第三条 (指定の解除)

平成十九年文部科学省令第三十七号府省令
(指定の解除)

第三条

文部科学大臣は、特定文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。

2文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するとともに、当該特定文化財管理者に通知するものとする。

3前項の規定による通知には、前条第二項の規定を準用する。

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