(指定の解除)
第三条
文部科学大臣は、特定文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。
2文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するとともに、当該特定文化財管理者に通知するものとする。
3前項の規定による通知には、前条第二項の規定を準用する。
文部科学大臣は、特定文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。
2文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するとともに、当該特定文化財管理者に通知するものとする。
3前項の規定による通知には、前条第二項の規定を準用する。