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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第十二条 (身分証明書の様式)
平成十九年文部科学省令第三十七号
府省令
(身分証明書の様式)
第十二条
法
第六条第三項
に規定する身分証明書の様式は、
別記様式第二
によるものとする。
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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第6条
別記様式第二
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