(会計処理の特例)
第二条
国立大学法人法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により国立大学法人大阪大学(次条第一項及び第三項において「大阪大学法人」という。)に出資されたものとされる資産のうち文部科学大臣が別に指定する償却資産については、平成十九年十月一日において、施行規則第十四条第一項の指定があったものとみなす。
国立大学法人法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により国立大学法人大阪大学(次条第一項及び第三項において「大阪大学法人」という。)に出資されたものとされる資産のうち文部科学大臣が別に指定する償却資産については、平成十九年十月一日において、施行規則第十四条第一項の指定があったものとみなす。