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投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令 第七条

平成十九年内閣府・法務省令第五号府省令

第七条

議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。

2議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

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