条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融商品取引業者営業保証金規則
› 第五条
金融商品取引業者営業保証金規則 第五条
平成十九年内閣府・法務省令第三号
府省令
第五条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業者営業保証金規則第五条について教えてください」と聞く
← 第四条(意見聴取会)
金融商品取引業者営業保証金規則 目次
第六条 →